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「服務に関する条文の作り方(2)」 |
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●職場への入退場に関するルールを定めておく服務に関する規定は、組織秩序を維持することを目的としたものです。この考え方に基づいて職場への入退場に関する事項についても規定をしておくべきでしょう。例えば、社員が組織秩序を阻害するおそれがあるときは、その入場を禁止することになります。 また、職場で秩序を乱すような行為をした場合は職場を出て行ってもらうことになるでしょう。 入退場に関する規定には、そうした内容を記載することになります。 ●セクハラも禁止事項に規定しておくとベター社員としてやってはいけない事項についても明らかにしておく必要があるでしょう。これは、禁止事項として就業規則の中に規定しておきます。 代表的な禁止事項としては、会社の名誉や信用を損なうような行為であるとか、業務上の不正行為などをあげることができるでしょう。 そのほか、宗教活動や政治活動を禁止することもあるのではないかと思います。 また、平成9年に改正された男女雇用機会均等法には、新たにセクハラに関する事項が盛り込まれましたが、これも禁止事項として就業規則の中に規定しておくのがいいのではないでしょうか。 ●無断欠勤の定義は明確にしておく無断欠勤というのは、通常、届け出をしないで休むこと、と理解されているのではないでしょうか。届け出がないから、無断だということです。一般的には、そう考えて間違いはないでしょう。 しかし、就業規則の中で無断欠勤を定義づける場合には、もう少し深く考えておく必要があります。 というのは、もし届け出がない場合を無断欠勤と定義したなら、届け出があれば無断欠勤の取り扱いにはならないからです。 この場合、その届け出に正当な理由がなくても無断欠勤にはなりません。これは会社にとっては少し不都合ではないでしょうか。 そこで、単に届け出がない場合だけでなく、届け出があってもその理由が正当なものと認められないときも同様に無断欠勤という扱いにしておいた方が無難でしょう。
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